不動産の税金C
相続で取得した土地・建物を売ることになりました。
相続税を納めたばかりなのに心配です。
税金はどのようになりますか。
相続税を納めたばかりなのに心配です。
税金はどのようになりますか。
やはり譲渡所得に対する税金がかかりますが、下記の特例のいずれかを適用して、
税負担を軽減できます。
(1)相続税の取得費加算の特例
相続税の申告期限後3 年以内に売った場合は、自身が納付した相続税額のうち、
土地等に対する相続税額を、
建物についてはその建物に対する相続税額を取得費に加算して控除することができます。
ただし、平成27年1 月1 日以後の相続又は遺贈により
取得した土地等を譲渡した場合には、
その譲渡した土地等に対応する相続税相当額が取得費として加算されます。
(2)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、
相続開始直前まで被相続人(死亡した人)が
居住していた一定の建物・土地等を相続又は遺贈により取得した人が、
相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
それらを1億円以下で売った場合、
その譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。
ただし、この特例の適用にはさまざまな要件がありますので、
詳しくは税理士にご相談ください。
マイホームを売って利益が出ました。
税金が軽減される制度はありますか。
税金が軽減される制度はありますか。
譲渡所得から3,000万円の特別控除や、税率の軽減を受けることができます。
(1)居住用財産の譲渡所得の特別控除
居住用財産とは、自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいいます。
次のような居住用財産を売ったときは、
譲渡所得の計算上最高3,000万円の特別控除が受けられます。
課税譲渡所得 = 譲渡収入 −(取得費 + 譲渡費用)− 3,000万円
・自分の住んでいる家屋を売った場合、又は、自分の住んでいる家屋とともに、
その敷地を売った場合
・自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、
災害の日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合
・住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の
12月31日までに売った場合(平成28年の譲渡は平成25年1月2日以後の転居)
(2)居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減
上記(1)の条件に加えて、売った年の1月1日で所有期間が10年を超えている場合は、
下記の税率の軽減を重ねて受けることができます。
〈税率〉
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