夫婦でマイホームを共有している場合、
3,000万円の特別控除はどのようになりますか。
(1)家屋と敷地が共有である場合
例えば、マイホームを夫婦で共有している場合は、
その共有持分に応じて譲渡所得を計算しますので、
夫と妻各人で条件を満たしていれば、
それぞれ3,000万円を控除することができます。
(2)家屋と敷地を別々に所有している場合
例えば、土地の所有者が夫で、家屋の所有者が妻の場合、
特別控除3,000万円について、まず家屋の所有者である妻の譲渡所得から差し引き、
まだ控除残額がある場合には土地の所有者である夫の譲渡所得から
控除することができます。