マイホームを売って、その代わりに新たにマイホームを取得した場合には

不動産の税金E

不動産の税金E



マイホームを買い換えました。

売却の損益の計算や税金はどのようになりますか。



マイホームを売って、その代わりに新たにマイホームを取得した場合には、

売ったときの金額と新たに購入した金額とを比較して譲渡所得を計算します。


(1)買換え(交換)の特例

マイホーム(旧)の       マイホーム(新)の
売却価額        ≦    取得価額


→ 譲渡はなかったものとされ、将来売却するときまで課税は繰り延べられます。



マイホーム(旧)の       マイホーム(新)の
売却価額        >   取得価額


→ その超える部分について、長期譲渡所得として課税されます。



(2)特例の対象となる要件

・売却した年の1 月1 日において、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超える

 居住用財産であること


・居住期間が10年以上であること


・平成29年12月31日までに1億円以下で売った場合など、


他にもさまざまな要件があります。


不動産の税金C下部の3,000万円特別控除・税率の軽減の特例と、


上記の買換えの特例は、どちらかの選択適用になります。


不動産の税金C下部又は上記の特例を適用した場合は、一定期間、


住宅ローン控除(不動産の税金@下部)の適用を受けることができません。


マイホームの買い替え



マイホームを売って損失が出ました。

この損失は他の所得から差し引くことはできますか。



平成29年12月31日までに、売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超える


マイホームを売って損失が出た場合には、下記の要件により、


その損失を他の所得から差し引く(損益通算)ことができ、さらに控除しきれない損失は、


翌年以後3年間、各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除く)の所得から


繰越控除することができます。


マイホームの売却損失


*損益通算及び繰越控除することができる譲渡損失額の計算方法は、


要件によって異なります。



不動産の税金C下部D、上記の特例は、売却先が配偶者や直系親族など


特別関係者の場合は適用できません。


また過去にそれぞれの特例を適用していた場合、特例の適用可否については


複雑な関係がありますので、慎重に判断しなければなりません。



ひとくちメモ


マイホームの譲渡所得の特例を受ける場合は、納税額がなくても確定申告が必要です。


なお、確定申告書には一定の記載、一定の書類の添付が必要です。



詳しくは税理士にご相談ください



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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