自宅を妻に贈与したら?
自宅を妻へ贈与したいと思いますが、
何か利用できる制度はありますか。
何か利用できる制度はありますか。
配偶者へ居住用不動産等を贈与した場合、配偶者控除2,000万円と基礎控除額110万円を
合わせて2,110万円までは贈与税がかかりません
(不動産取得税・登録免許税はかかります)。
ただし、次の条件を満たすことが必要です。
@ 婚姻期間が20年以上(内縁関係は除く)であること。
A 贈与された年の翌年3月15日現在実際に居住し、
その後も引き続き居住する見込みであること。
B 贈与された年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をすること。
申告に必要な添付書類等の詳細は、税理士にご確認ください。
子や孫に贈与したら?
子供が結婚することになりました。援助できることがあれば
したいのですが、贈与税がかからない方法はありますか。
したいのですが、贈与税がかからない方法はありますか。
結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の子や孫が、
父母、祖父母から結婚、子育て資金を一括して贈与を受けた場合は、
1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)までが非課税となります。
取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。
なお、受贈者が50歳に達し残額がある場合には、贈与税がかかります。
贈与者が亡くなり残額がある場合には、贈与者の相続財産になります。
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