国税庁が発行している暮らしの税情報・平成27年度版をご案内しています。
平成27年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。
平成27年度版暮らしの税情報記事一覧
@所得税のしくみ
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。所得税額の計算所得税額は、課税所得金額に所得税の税率を適用して計算します。
A記帳や帳簿等保存・青色申告
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。青色申告制度とは日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
C給与所得者と税
給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、その年最後に給与を支払う際に年末調整で精算します。しかし、給与所得者でも、確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
I保険と税
生命保険料や地震保険料を支払ったときは、所得金額から控除されます。生命保険などの保険料を支払うと「生命保険料控除」として、また、地震保険料を支払うと「地震保険料控除」として、所得税や住民税を計算するときに一定額を所得金額から差し引かれます。
J寄附金を支出したとき
国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。
K災害等にあったとき
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできない時は、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これは地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受...
O土地や建物を売ったとき
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。マイホームを売って譲渡益がある場合は、特別控除などの特例があり...
P財産をもらったとき
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
Q財産を相続したとき
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
R申告と納税
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合、申告内容を訂正することができます。
S確定申告書等作成コーナー/e-Tax
所得税など個人の方の申告は、画面の案内に従って金額等を入力すれば、申告書等が作成できます。申告の内容やパソコン等の環境によっては、ご利用になれない場合がありますので、ご利用の前に確定申告書等作成コーナーの「ご利用になれない方」や「推奨環境」をご確認ください。
21.税に関する相談をするには/情報公開や個人情報の開示を請求するには
納税者の皆様の国税に関する一般的な相談について、国税局および国税事務所ごとに設置する「電話相談センター」で集中的に受け付けています。情報公開(行政文書の開示)を請求できます。また、自分の個人情報の開示を請求できます。
25.国税庁ホームページのご案内
パソコン画面の案内に従ってデータを入力することにより、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人)の確定申告書ならびに贈与税の申告書等が作成できます。「暮らしの税情報」をはじめとしたパンフレットや確定申告の手引き、各種税制改正のあらましなどがダウンロードできます。
主婦のパート収入の取扱い
主婦がパートやアルバイトをして得た収入は給与所得となり、住民税や所得税は、次表のとおり課税されます。表は、扶養親族のない妻の場合です。なお、内職所得者等についても、必要経費が最低65万円まで認められますので、取り扱いはパート収入とほぼ同じです。※お住いの市町村によって均等割額が非課税となる所得金額が...