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J寄附金を支出したとき



国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、

確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、

寄附金控除として所得金額から差し引かれます。

J寄附金を支出したとき記事一覧

寄附金を支出したとき (1/3)

個人が支出した寄附金の控除国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。個人が支出した政治活動に...

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寄付金を支出したとき (2/3)

控除を受けるための手続寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。政治活動に関する寄附金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。※:確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額...

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寄付金を支出したとき (3/3)

法人が支出した寄附金の損金算入国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。一般の寄附金の損金算入限...

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