株式・配当・利子と税 (1/4)
株式等譲渡益課税制度
株式等の譲渡益は、原則として確定申告が必要となりますが、
金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって手続きが異なります。
株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、
原則として確定申告が必要であり、他の所得と区分して税額を計算します。
金融商品取引業者等を通じた上場株式等の取引には、
「一般口座」、「特定口座」及び「非課税講座(NISA)」での取引があります。
特定口座
金融商品取引業者等に特定口座を開設している場合は、
この特定口座での取引については、
「源泉徴収口座」か「簡易申告口座」を選択することができます。
源泉徴収口座の場合は、その口座内における譲渡益については、
申告不要とすることができます。
簡易申告口座の場合は
金融商品取引業者等から送付される特定口座年間取引報告書により
簡易に申告することができます。
株式等の譲渡益に係る所得税額(住民税額)の計算方式
※1 2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等を売却した場合には、総平均法に
準ずる方法によって算出した1単位当たりの金額を基として計算します。
※2 確定申告や源泉徴収の際には、所得税のほかに復興特別所得税
(原則として所得税額の2.1%)が課されます。
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