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株式・配当・利子と税 (2/4)

株式・配当・利子と税 (2/4)



上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除


平成24年以後の年分において、



上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額は、



確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額



(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。



また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、



翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び



上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。



損益通算をするためには、その適用をしようとする年分の確定申告書に、損益通算の



適用をしようとする旨を記載し、かつ、一定の書類を添付する必要があります。



また、繰越控除をするためには、譲渡損失の金額が生じた年分に一定の書類を添付した



定申告書を提出するとともに、そのあとの年において、



連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。



源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合は、確定申告せずに



同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することもできます。


損益通算および繰越控除



非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(NISA)


NISAは、非課税口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上の方を対象として、


平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で



取得した上場株式等の配当等(非課税口座を開設する金融商品取引業者等を



経由して交付されたものに限ります。)やその上場株式等を売却したことにより生じた



譲渡益が最長5年間非課税となる制度です。



非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失は



ないものとみなされます。



非課税措置を受けるためには、



金融商品取引業者等に「非課税適用確認書の交付申請書」、



「非課税口座開設届出書」、「住民票の写し」などの書類を提出して、



非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。



国外転出時課税制度


平成27年7月1日以後、国外転出をするときに所有している有価証券や



贈与又は相続により非居住所に移転した有価証券等の含み益に対し、



一定の場合に、所得税及び復興特別所得税が課されます。



なお、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受ける場合は、国外転出までに



納税管理人の届出書を提出するなどの一定の手続きが必要となりますので、



詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。



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