株式・配当・利子と税 (3/4)
NISA及びジュニアNISA
NISA及びジュニアNISAの概要
注1:NISA又はジュニアNISAの適用を受けるためには、
事前に金融商品取引業者等に非課税口座や未成年者口座などを開設する必要があります。
注2:公社債や公社債投資信託を非課税口座及び
未成年者口座に受け入れることはできません。
利子・配当の課税関係
預貯金の利子は申告不要です。
株式の配当や特定公社債の利子は確定申告することが原則ですが、
確定申告不要制度を選択することができます。
預貯金等の利子等に対する税金
預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、
その収入に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の
税率を掛けた金額が源泉徴収され、
それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、
確定申告することはできません。
※:国外で支払われる預金等の利子など、
国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要となります。
株式等の配当に対する税金
株式等の配当等の区分に応じ、
配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます。
- 上場株式等の配当等
- 上場株式等以外の配当等
20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率
※:大口株主(発行済み株式の総数等の3%以上を保有)の場合は
下記に該当します。
20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率
配当所得は、原則として確定申告が必要となりますが、一定のものは、
確定申告不要制度を選択することができます。
- 確定申告
- 総合課税
- 申告分離課税
- 確定申告不要制度
配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、確定申告によって
源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。
その際、配当控除を適用することができます。
上場株式等の配当については、申告分離課税を選択することができます。
申告分離課税を選択した場合、税率は所得税15%(ほかに住民税5%)
になります。
- 上場株式等の配当等
- 上場株式等以外の配当等
大口株主以外の者が支払を受ける配当等の場合
1銘柄について1回に支払を受けるべき配当等の金額が、
次に計算した金額以下である少額配当等の場合
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
※1:「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、
その配当等の支払いに係る基準日までの期間をいいます。
※2:住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した
少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
詳しくは、お住いの市区町村の窓口にお尋ねください。