株式・配当・利子と税 (4/4)
金融類似商品の収益に対する税金
収益に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の
税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する
源泉分離課税の対象となり申告は不要です。
対象となる金融類似商品
- 信用金庫などでの定期積み金の給付補填金
- 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補填金
- 一定の抵当証券に基づいて締結された契約により支払われる利息
- 貴金属などの売戻し条件付売買の利益(例えば、金投資口座の利益など)
- 外貨建て預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円または
他の外貨に換算して支払う換算差益 - 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益
※:対象となるのは、保険や共済の期間が5年以下のもの、
又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から
5年以内に解約したものの差益です。
割引債の償還差益に対する税金
特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに券面金額と発行金額との
差額について18.378%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率を掛けた金額が
源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、申告は不要です。
対象となる割引債
割引の方法により発行される次の公社債のうち、一定のものが対象となります。
- 国債、地方債
- 内国法人が発行する社債
- 外国法人が発行する一定の債券
なお、次の割引債の償還差益については、
税率が16.336%(所得税及び復興特別所得税のみ)とされています。
- 東京湾横断道路株式会社が法令の規定によって発行する社債
- 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券
宅地債権や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、
雑所得として総合課税の対象となります。
平成28年1月から制度が変わります。
国債、地方債などの一定の公社債の利子や譲渡益が申告分離課税の対象となり、
特定口座への受け入れができるようになります。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置
(NISA)の非課税投資額の上限が年間100万円から年間120万円に
引き上げられます。
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置
(ジュニアNISA)が創設され、未成年者口座の開設申し込み
(ただし、未成年者口座への上場株式等の受入れは平成28年4月から開始)が
できるようになります。
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