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Mマイホームを持ったときT



住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、

一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

Mマイホームを持ったときT記事一覧

マイホームを持ったときT (1/7)

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、増改築(以下「新築等」といいます。)をして、平成27年中に居住の用に供した場合で一定...

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マイホームを持ったときT (2/7)

控除額の算出方法平成27年中に居住の用に供した場合@住宅借入金等特別控除を受ける場合・控除期間は10年間です。A認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合・控除期間は10年間です。B住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例を受ける場合・控除期間は10年間です。Cバリア...

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マイホームを持ったときT (3/7)

控除を受けるための要件と必要な添付書類(マイホームの新築や購入、増改築等をして、平成27年中に居住の用に供した場合)新築住宅要件必要な書類中古住宅要件必要書類

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マイホームを持ったときT (4/7)

増改築等B住宅借入金等特別控除を受ける場合要件必要な添付書類Cバリアフリー改修工事に係る特定増改築等要件必要な書類

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マイホームを持ったときT (5/7)

D省エネ改修工事に係る特定増改築等要件必要な添付書類住宅再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合要件必要な添付書類※改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その額を差し引きます。注1:給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要となります。注2:震災特例法の適用期間...

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マイホームを持ったときT (6/7)

再び居住の用に供した場合@再び居住の用に供した場合の再適用(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を適用していた方が、平成27年中に勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由によりその適用を受けていた家屋に居住しなくなった後その家屋を再び居住の用に供したときは(特定増改築等)住宅...

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マイホームを持ったときT (7/7)

マイホームを取得するときにはいろいろな税金が関係します印紙税マイホームを新築したり購入したりするときに作成する建築請負契約書や不動産売買契約書などには、収入印紙を貼って消印する方法により印紙税を納付しなければなりません。建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額(抜粋)平成26年4月1日か...

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