財産を貰ったとき (8/8)
贈与税の非課税
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、一定の金額は非課税となります。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、
教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、
祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて
銀行等に預入をした場合などには、孫などごとに
それらの信託受益権や金銭等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
孫などが30歳に達した場合などには、教育資金管理契約は終了し、
非課税とされた金額から教育資金として支出した金額(学校等以外の者に支払う金銭に
ついては500万円を限度とします。)を控除した残額がある場合には、
その残額について教育資金管理契約の終了の日の属する年の贈与税の
課税価格に算入されます。
この非課税の適用を受けるためには、教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告書」
を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、金融機関等から金銭等の払出し及び教育資金の支払を行った場合には、
教育資金等の支払に充てた領収書などを
一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。
注:教育資金及び学校等の範囲に関する情報については、文部科学省ホームページ
祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、
20歳以上50歳未満の孫などが、結婚・子育て資金に充てるため、
金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、
祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や
金銭等の贈与を受けて銀行等に預け入れをした場合などには、
孫などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち
1,000万円までが非課税となります。
結婚・子育て資金管理契約期間中に結婚・子育て資金の贈与をした者が
死亡した場合には、死亡日における非課税とされた金額から結婚・子育て資金として
支出した金額(結婚に際して支払う金銭については300万円を限度とします。)を
控除した残額(管理残額といいます。)を、
その贈与した者から相続等により取得したこととされ、
相続税の申告が必要となる場合があります(「Q財産を相続したとき」参照)。
また、贈与をした者が死亡した旨の金融機関等への届出が必要です。
孫などが50歳に達した場合などには、結婚・子育て資金管理契約は終了し、
非課税とされた金額から結婚・子育て資金として支出した金額を控除
(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額がある場合には、
その残額については結婚・子育て資金管理契約の終了の日の属する年の
贈与税の課税価格に算入されます。
この非課税の適用を受けるためには、結婚・子育て資金管理契約の際に
「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関を通じて
所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、金融機関等から金銭等の払出し及び結婚・子育て資金の
支払を行った場合には、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを
一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。
注:結婚・子育て資金の範囲等に関する情報については、
内閣府ホームページに掲載されています。
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