税務署の処分に不服があるとき (1/2)
異議申し立て・審査請求・訴訟
税務署長が行った処分に不服があるときは、
その処分の取り消しや変更を求める不服申し立てをすることができます。
@異議申立て
税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が
申告しなかったときは、税務署長は、調査した結果に基づき、更正、決定などの
処分を行います。
また、未納の税額があり督促してもなお納付されない時は、
差押えなどの処分を行います。
このような処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、
税務署長に対して「異議申し立て」をすることができます。
税務署長は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、
その結果「異議決定」を納税者に通知します。
注1:この審議決定により、納税者にとって不利となるような
変更がされることはありません。
注2:異議申し立てから3ヶ月を経過しても異議決定がない場合には、
国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
審査請求
税務署長の異議決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、
異議決定の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に、
国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
注1:処分をした税務署長を経由して行うこともできます。
注2:審査請求から3ヶ月を経過しても裁決がない場合には、
裁判所に訴訟を起こすことができます。
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