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税務署の処分に不服があるとき (2/2)

税務署の処分に不服があるとき (2/2)



B訴訟



国税不服審判所長の採決を受けた後、なお処分に不服があるときは、


その通知を受けた日の翌日から6か月以内に


裁判所に裁判所に「訴訟」を起こすことができます。


異議申し立て



不服の場合




審査請求



国税不服審判所とは


国税不服審判所は、納税者の正当な権利利益を救済することを目的とした


国税庁の特別機関であり、国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などと


審査請求人(納税者)との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行います。




不服の場合




訴訟



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