消費税のしくみ (1/4)
税の負担者と納税者
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して
広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、
広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に
税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、
納税義務者である事業者が納めます。
消費税(6.3%)が課税される取引には、併せて地方消費税(1.7%)も課税されます。
課税される取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、
資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、
対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
非課税取引
次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。
1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替など
8 社会保険医療など
9 介護保険サービス・社会福祉事業など
10 お産費用など
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
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