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消費税のしくみ (2/4)

消費税のしくみ (2/4)



納税義務者(課税事業者)


その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間


(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を


超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。


基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における


課税売上高が1,000万円を超えた場合は、


その課税期間においては課税事業者となります。


特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、


法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日


以後6か月の期間のことをいいます。


なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、


給与等支払額の合計額により判定することもできます。



個人事業者の場合の基準期間と課税期間


平成26年の課税売上高が1,000万円超の場合には、平成28年は課税事業者となります。


また、平成26年の課税売上高が1,000万円以下であっても、


特定期間における課税売上高等が1,000万円超の場合には、


平成28年は課税事業者となります。


※輸入品にかかる消費税については、事業者以外でも納税義務者となります。


免税事業者


基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者


(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。


なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。


税率


消費税の税率は6.3%です(地方消費税と合わせた税率は8%となります。)。



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