株式・配当・利子と税 (4/4)
株式等(上記の特定公社債以外の公社債などを除きます。)の利子等・配当等に対する税金
次の区分に応じ、利子等や配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます。
@上場株式等の利子等・配当等 20.315%
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率
A一般株式等の配当等 20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の税率
株式等の利子等・配当等は、原則として確定申告が必要となりますが、一定のものは、確定申告不要制度を選択することができます。
@確定申告
〈総合課税〉株式等の配当等は、配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、
確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。
その際、配当控除を適用することができます。
〈申告分離課税〉株式等の配当等のうち上場株式等に係るものについては、
総合課税でなく、申告分離課税を選択することができます。
ただし、配当控除の適用はありません。
また、特定公社債等の利子等については、申告分離課税のみとなります。
申告分離課税の場合、税率は所得税15%(ほかに住民税5%)となります。
※1:所得税と併せて復興特別所得税がかかります。
※2:特定口座(源泉徴収口座)に上場株式等の利子等・配当等を受け入れた場合は、
確定申告せずに、同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
※3:申告する上場株式等の配当等(配当所得)の全てについて、
総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
A確定申告不要制度
次の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。
・上場株式等の利子等・配当等 大口株主が支払を受ける配当等以外の場合
・一般株式等の配当等 1銘柄について1回に支払を受けるべき配当等の金額が、
次により計算した金額以下である少額配当等の場合
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
※1:「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、
その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
※2:住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した少額配当等についても、
他の所得と総合して課税されます。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
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