株式・配当・利子と税 (3/4)
利子・配当の課税関係
預貯金の利子は申告不要です。株式の配当や特定公社債の利子は
確定申告することが原則ですが、確定申告不要制度を選択することができます。
預貯金等の利子等に対する税金
預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、
その収入に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の
税率を掛けた金額が源泉徴収され、
それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告することはできません。
※1:「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、
平成27年12月31日以前に発行された公社債
(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
※2:国外で支払われる預金等の利子など、
国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要となります。
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