株式・配当・利子と税 (2/4)
上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除
平成28年分以後の各年分において、上場株式等を
金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額は、確定申告により、
その年分の上場株式等の利子等・配当等と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、
翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等の譲渡益及び上場株式等の
利子等・配当等から繰越控除することができます。
注:上場株式等の利子等・配当等のうち、上場株式等の配当等(配当所得)については、
申告分離課税を選択したものに限ります。
損益通算をするためには、その適用をしようとする年分の確定申告書に、
損益通算の適用をしようとする旨を記載し、かつ、一定の書類を添付する必要があります。
また、繰越控除をするためには、譲渡損失の金額が生じた年分に一定の書類を添付した
確定申告書を提出するとともに、その後の年において、
連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
源泉徴収口座に上場株式等の利子等・配当等を受け入れた場合は、
確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
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