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マイホームを持ったときU (1/3)

マイホームを持ったときU (1/3)

住宅ローン等を利用しないときにも、受けることができる控除はあるの


住宅特定改修特別税額控除など


住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、

所得税の税額控除を受けることができます。


住宅特定改修特別税額控除


マイホームについて、バリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事、

三世代同居改修工事をして平成28年中に居住の用に供した場合で

一定の要件を満たすときには、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。

※:控除の対象となる改修工事をした場合、

  申請により建築士等から「増改築等工事証明書」が発行されます。

「増改築等工事証明書」の内容に関する詳しいことは、

国土交通省ホームページをご覧ください。

●平成28年中に居住の用に供した場合で、平成26年分又は平成

27年分においてバリアフリー改修工事に係るこの控除を適用したときは、原則として、

平成28年分においてバリアフリー改修工事に係るこの控除を適用することはできません。

●住宅ローン等を利用してこれらの工事を行った場合で

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるときは、

この控除は受けられません。



控除額の算出方法

住宅ローン等を利用しないときにも、受けることができる控除はあるの


※1 改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が

   含まれている場合の限度額です。

※2 改修工事の標準的な費用に関し、補助金等の交付を受ける場合は、

   その補助金等の額を控除します。下表においても同じです。


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