マイホームを持ったときU (1/3)
住宅特定改修特別税額控除など
住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、
所得税の税額控除を受けることができます。
住宅特定改修特別税額控除
マイホームについて、バリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事、
三世代同居改修工事をして平成28年中に居住の用に供した場合で
一定の要件を満たすときには、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。
※:控除の対象となる改修工事をした場合、
申請により建築士等から「増改築等工事証明書」が発行されます。
「増改築等工事証明書」の内容に関する詳しいことは、
国土交通省ホームページをご覧ください。
●平成28年中に居住の用に供した場合で、平成26年分又は平成
27年分においてバリアフリー改修工事に係るこの控除を適用したときは、原則として、
平成28年分においてバリアフリー改修工事に係るこの控除を適用することはできません。
●住宅ローン等を利用してこれらの工事を行った場合で
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるときは、
この控除は受けられません。
控除額の算出方法
※1 改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が
含まれている場合の限度額です。
※2 改修工事の標準的な費用に関し、補助金等の交付を受ける場合は、
その補助金等の額を控除します。下表においても同じです。
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