マイホームを持ったときU (2/3)
控除を受けるための要件と手続き・必要な添付書類
@特定居住者の方の場合
要件
手続きと必要な添付書類
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入による納税者利便の向上について
従来、住宅借入金等特別控除等の申告手続を行う際には、
住民票の写しの添付が必要となっておりましたが、
マイナンバー制度の導入により、平成28年分の申告から、
原則として住民票の写しの添付を要しないこととなりました。
住宅耐震改修特別控除
平成28年中に、自己の居住の用に供する家屋
(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る。)の住宅耐震改修をした場合、
住宅耐震改修特別控除を受けることができます。
注:控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、
建築士等から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
「住宅耐震改修証明書」の内容に関する詳しいことは、
国土交通省ホームページをご覧ください。
※1住宅耐震改修の標準的な費用に関し、補助金等の交付を受ける場合は、
その補助金等の額を控除します。
※2住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により
課されるべき消費税額等が含まれている場合の限度額です。
※3住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により
課されるべき消費税額等が含まれていない場合の限度額です。
控除を受けるための手続・必要な添付書類
平成28年中に居住の用に供した場合
確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。
@ 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
A 住宅耐震改修証明書
B 家屋の登記事項証明書(原本)
C 給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入による納税者利便の向上について
従来、住宅借入金等特別控除等の申告手続を行う際には、
住民票の写しの添付が必要となっておりましたが、
マイナンバー制度の導入により、平成28年分の申告から、
原則として住民票の写しの添付を要しないこととなりました。
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