土地や建物を売ったとき (2/3)
譲渡益や譲渡損失がある場合の特例
マイホームを売って譲渡益がある場合は、特別控除などの特例があります。
譲渡損失がある場合は、損益通算や繰越控除ができる特例があります。
自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家と敷地を
住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったときなど、
一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。
これらの特例を受ける場合は、一定の書類(※)を添付した
確定申告書を提出する必要があります。
さらに@又はAの特例の適用を受ける場合には、確定申告書を申告期限内に提出し、
かつ、その後の年も連続して確定申告書を提出する必要があります。
その上で、これらの特例の適用を受ける年分において控除を受ける金額の明細書のほか、
一定の書類(※)を添付した確定申告書を提出する必要があります。
※下表の「特例の適用を受けるために必要な書類」参照
1、マイホームを売って、譲渡益がある場合
@3,000万円の特別控除の特例
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものについては、
課税譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円が控除されます。
譲渡価額−(取得費+譲渡費用) − 3,000万円 = 課税譲渡所得金額
←――――譲 渡 所 得―――→ ←特別控除(※)→
※譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は、
譲渡所得の金額が限度となります。
A軽減税率の特例
売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、
@3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、
次のとおり軽減された税率で税額を計算することになります。
注:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、
所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した
復興特別所得税を申告・納付することになります。
B買換え(交換)の特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買換え(交換)を
した場合は、譲渡価額が1億円以下、売った年の1月1日現在で所有期間10年超、
居住期間10年以上の場合など、一定の要件に該当する場合は、その譲渡益の課税を
繰り延べる特例が受けられます。
ただし、上記@3,000万円の特別控除の特例又はA軽減税率の特例とは、
選択適用となっています。
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