土地や建物を売ったとき (3/3)
2、マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合
売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が
生じた場合には、次の@又はAにより、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と
損益通算することができます。
その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後
3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除きます。)の
所得から繰越控除することができます。
@新たにマイホームを買換える場合の特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、
年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は、
一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び
繰越控除をすることができます。
A新たにマイホームを買換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを
売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失
(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の
金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
特例の適用を受けるために必要な書類
〈参考〉亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却に限ります。)
亡くなった人が、相続開始の直前に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、
相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、
一定の要件を満たすものについては3,000万円の特別控除の特例を
適用することができます。
お問い合わせフォーム