会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

土地や建物を売ったとき (3/3)

土地や建物を売ったとき (3/3)



2、マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合


売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が


生じた場合には、次の@又はAにより、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と


損益通算することができます。


その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後


3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除きます。)の


所得から繰越控除することができます。



@新たにマイホームを買換える場合の特例

マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、


年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は、


一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び


繰越控除をすることができます。


A新たにマイホームを買換えない場合の特例

マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを


売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失


(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の


金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。


特例の適用要件



特例の適用を受けるために必要な書類


特例の適用を受けるために必要な書類


〈参考〉亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却に限ります。)

亡くなった人が、相続開始の直前に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、

相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、

一定の要件を満たすものについては3,000万円の特別控除の特例を

適用することができます。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容




ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ