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財産を相続したとき (5/5)

財産を相続したとき (5/5)



申告と納税


相続税の申告・納税


相続人は、相続の開始があったことを知った日


(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、


被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。


注:相続税の納付については、次に掲げる場合を除き、


  各相続人等が相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、


  相互に連帯して納付しなければならない義務が課せられています。


@本来の納税義務者の相続税の申告書の提出期限等から5年以内に税務署長(国税局長)


 が、「納付通知書」を発していない場合


A本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額に係る相続税


B本来の納税義務者が農地や非上場株式などの相続税の納税猶予の適用を受けた


 相続税額に係る相続税



延納制度


相続税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを


困難とする事由があるときは、申請により年賦払いによる方法で納めることができます。


この場合には、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。



物納制度


延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、


相続した財産(財産は物納適格財産であるなど、一定の要件を満たしたものに


限られます。)で納めることができます。


注:延納又は物納をするには、納期限(納付すべき日)までに所轄税務署に


  申請書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可を受ける必要があります。



被相続人の所得税・消費税の申告


所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告をすべき方が


年の途中で亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により、


被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に、


被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします。



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