申告と納税 (2/6)
申告の内容を間違えていたとき
確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合、
申告内容を訂正することができます。
税額を多く申告していたときは「更正の請求」、
税額を少なく申告していたときは「修正申告」を行ってください。
「更正の請求」又は「修正申告」に必要な書面は、
国税庁ホームページの「税務手続の案内」からダウンロードしていただくか、
税務署の窓口で入手できます。
また、更正の請求書及び修正申告書については、
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成することができますが、
年分によってはご利用いただけない場合もあります。
詳しくは、確定申告書等作成コーナーでご確認ください。
修正申告
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、
「修正申告」をして正しい税額に訂正してください。
修正申告によって納付すべき新たな税額は、
修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。
修正申告ができる期間
税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
【修正申告を行う場合の注意】
@国税局(国税事務所)、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、
更正を受けたりすると、過少申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
注:当初の申告が期限後申告であるときには、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
A修正申告によって新たに納付することになった税額を納めるときは、
法定納期限の翌日から納付日までの期間について、
延滞税がかかる場合がありますので併せて納付してください。
更正の請求
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、
「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
更正の請求ができる期間
原則として法定申告期限から5年以内です。
【平成27年分の確定申告の場合】
所得税……平成33年3月15日(月)まで
個人事業者の消費税及び地方消費税……平成33年3月31日(水)まで
注:平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、
更正の請求ができる期間が法定申告期限から1年以内となります。
一定の場合には、「更正の申出書」を提出することができます。
詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
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