申告と納税 (3/6)
申告を忘れていたとき
期限内に申告をすることを忘れていたときは、
できるだけ早く申告するようにしてください。
申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、
納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を
併せて納付する必要がある場合があります。
申告書の用紙は国税庁ホームページの「税務手続の案内」から
ダウンロードしていただくか、税務署の窓口で入手できます。
なお、納付書は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関で用意しています。
注:災害等により、期限までに申告や納付が出来ない場合は、
納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長する制度があります。
→「K災害等にあったとき」参照
税金の納付と還付
申告と所得税及び復興特別所得税などの納付には、電子納税や振替納税が便利です。
また、還付金の受取には、預貯金口座への振り込みをご利用ください。
納付の方法
@電子納税(e-Tax)
A振替納税
B現金納付
C延納・物納
があります。詳しくは次ページで。
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