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コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入≫ (1/2)

コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入≫ (1/2)

マイナちゃん


社会保障・税番号の概要



社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な


社会を実現することを目的として、


社会保障・税番号制度(マイナンバー)制度が導入されました。


平成27年10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、


平成28年1月から順次利用が開始されています。


税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に


マイナンバー・法人番号を記載することによって、


税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。



個人番号(マイナンバー)



平成27年10月から、住民票を有する全ての方に、


1人1つのマイナンバー(12桁)が指定され、市区町村から住民票の住所宛に、


通知カードにより通知されています。


マイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の分野で、


法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。



法人番号



平成27年10月から、株式会社などの法人等に、1法人1つの


法人番号(13桁)が指定され、国税庁から登記上の所在地宛に、


書面により通知されています


(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。)。


また、法人等の3情報


(@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地及びB法人番号)は、


マイナンバーと異なり、原則として、広く一般に公表され、


どなたでも自由にご利用いただくことができます。



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