コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入≫ (2/2)
国税関係手続における変更点
税務関係書類への番号記載
マイナンバー制度の導入により、税務署に提出する申告書や申請書などの
税務関係書類に、提出される方のマイナンバー又は法人番号の記載が必要になります。
また、所得税及び復興特別所得税の申告の場合には、提出者の方だけでなく、
控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要となります。
主な税務関係書類の番号記載時期
- 所得税・贈与税
- 消費税
- 相続税
- 申請書・届出書
平成28年1月1日の属する年分以降の申請書から
平成28年分の場合⇒平成29年2月16日から3月15日まで
(贈与税の場合は2月1日から)
平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
平成28年分の場合⇒29年1月1日から3月31まで
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒平成28年11月1日まで
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
各税法に規定する、提出すべき期限
個人番号の提供を受ける場合の本人確認
個人番号の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、
厳格な本人確認が義務付けられています。
したがって、個人番号が記載された申告書や申請書などを
税務署等へ提出していただく際には、
税務署等で本人確認をさせていただくことになります。
本人確認は、
@社会保障・税番号制度導入後に申請により交付されることになる個人番号カード
A通知カード及び運転免許証などの身分証明書
などで確認を行うため、手続の際には、
これらの本人確認書類の提示又は写しの添付をしていただくことになります。
納税者利便の向上
住宅ローン控除等の申告手続を行う際には、
住民票の写しの添付が必要となっておりますが、
社会保障・税番号制度導入により、添付が不要となります。
社会保障・税番号〈マイナンバー〉制度の最新情報やお問合せ
・内閣官房「社会保障・税番号〈マイナンバー〉制度」ホームページ
・マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないように十分に注意してください。
平日9時30分〜20時(土日祝日17時30分)(年末年始を除きます。)
※最新のお問合せ時間は、内閣官房ホームページでご確認いただけます。
国税に関する社会保障・税番号〈マイナンバー〉制度の最新情報
法人番号の最新情報や国税に係るマイナンバー制度に関する情報については、
国税庁ホームページの特設サイトをご確認ください。
・特設サイトは、国税庁ホームページをクリック
法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」を通じて公表します。
・国税庁法人番号公表サイトは、国税庁ホームページのをクリック
・法人番号指定通知書の記載内容、未達・再送付に関するご質問は
国税庁法人番号管理室へお問い合わせください。
国税庁法人番号管理室フリーダイヤル 0120-053-161(無料)
平日8時45分〜18時(土日祝日・年末年始を除きます。)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、
03-5800-1081 におかけください。(通話料金がかかります。)
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