記帳や帳簿等保存・青色申告 (2/2)
青色申告制度
日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、
所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
- 青色申告をすることができるのは、事業所得等のある方です。
- 青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を
納税地の所轄税務署長に提出してください。
※その年の1月16日以後に新たに開業した方は、
開業の日から2か月以内に提出してください。
青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
青色申告特別控除
事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、
その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、
確定申告書を提出期限内に提出する場合は、
これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。
それ以外の場合は、事業所得等を通じて最高10万円を控除することができます。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、
その事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払った給与は、
あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、
青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を
翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、
その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、
前年分の所得税及び復興特別所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
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