給与所得者の所得税

給与所得者と税 (2/4)

給与所得者と税 (2/4)

給与所得者は、どのような時確定申告するの

 

 

給与所得者の確定申告

 

給与所得者でも、確定申告をしなければならない場合や、

 

 

確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

 

 

確定申告をしなければならない方

 

給与所得者でも、次のような方は確定申告をしなければなりません。

 

  1. 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  2.  

  3. 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)

     

    の合計額が20万円を超える方

  4.  

  5. 給与を2か所以上から支払いを受けている方 など

 

 

確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合

 

確定申告をする義務のない方でも次のような場合は、

 

 

確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が

 

 

還付されることがあります。

 

  1. マイホームを住宅ローンなどで取得した場合 など

     

    (「Mマイホームを持ったとき T」参照)

  2.  

  3. 多額の医療費を支払った場合

     

    (「H医療費を支払ったとき」参照)

  4.  

  5. 災害や盗難にあった場合

     

    (「K災害等あったときに」参照)

  6.  

  7. 年の中途で退職し、再就職していない場合
  8.  

  9. 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合 など

 

給与所得者の特定支出控除

 

給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が

 

 

給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合に、

 

 

確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から

 

 

控除できる制度です。

 

 

特定支出とは、1通勤費、2転居費(転任に伴うもの)、3研修費、

 

 

4資格取得費(人の資格を取得するための費用)、5帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)、

 

 

6勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)

 

 

のうち一定の要件を満たすものをいいます。

 

 

※:6勤務必要経費は65万円が上限となります。

給与所得者と税

 

 

 

控除を受けるための手続

 

この控除の適用を受けるためには、

 

 

確定申告書等にその適用を受ける旨及び特定支出の額の

 

 

合計金額を記載するとともに、

 

 

給与等の支払者の証明書や特定支出の金額を証する書類などが必要となります。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容


 

 

ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ