給与所得者には、勤務に伴う必要経費の概算控除として、給与の収入金額に応じて「給与所得控除」を定めています

給与所得者と税 (3/4)

給与所得者と税 (3/4)

給与所得者の所得税及び復興特別所得税はどのように計算しているの

 

 

給与所得と所得税及び復興特別所得税のしくみ

 

 

給与所得者には、勤務に伴う必要経費の概算控除として、

 

 

給与の収入金額に応じて「給与所得控除」を定めています。

 

 

 

給与所得の源泉徴収票(平成29年分)

 

 

勤務先から次の「給与所得の源泉徴収票」を交付されている甲野太郎さんを例にとって、

 

 

所得税及び復興特別所得税の額の計算方法を説明します。

 

 

 

平成29年分給与所得の源泉徴収票

 

 

 

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