給与所得者には、勤務に伴う必要経費の概算控除として、
給与の収入金額に応じて「給与所得控除」を定めています。
勤務先から次の「給与所得の源泉徴収票」を交付されている甲野太郎さんを例にとって、
所得税及び復興特別所得税の額の計算方法を説明します。
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