給与収入が103万円以下なら所得税はかからず、配偶者は配偶者控除を受けることができます。

家族と税 (1/4)

家族と税 (1/4)

パート収入の税はどうなるの家族と税

 

 

パート収入に対する税金

 

パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、

 

 

その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、

 

 

また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。

 

 

 

パート収入に対する税

 

パート収入は、通常、給与所得となります。

 

 

課税される所得は、パート年収から給与所得控除額(最低65万円)と

 

 

基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、

 

 

パート収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、

 

 

所得税及び復興特別所得税はかかりません。

 

 

住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円ですので、

 

 

パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、

 

 

住民税(所得割)はかかりません。

 

 

※:パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては

 

 

住民税(均等割)がかかる場合があります。

 

 

詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

 

 

 

配偶者にパート収入がある場合

 

夫婦の一方Aが正社員で、もう一方Bがパートで働いている場合、

 

 

夫婦が生計を一にしているなどの要件に当てはまれば、

 

 

Aは配偶者控除又は配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。

 

 

Bのパート収入が103万円以下→配偶者控除38万円

 

 

Bのパート収入が103万円超〜141万円未満→配偶者特別控除(最高38万円)

 

 

※:配偶者特別控除は、Aの合計所得が1,000万円

 

 

(給与の収入金額が約1,220万円)を超える年は受けることができません。

 

 

配偶者控除と配偶者特別控除の関係

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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