給与収入が103万円以下なら所得税はかからず、配偶者は配偶者控除を受けることができます。

家族と税 (2/4)

家族と税 (2/4)

内職の場合はどうなるの

 

 

内職などの収入に関する税金

 

内職などの収入が103万円以下でほかに所得がなければ、

 

その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、

 

また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。

 

内職などの収入は、

 

収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得又は雑所得となります。

 

ただし、次の1、2のいずれにも当てはまる方については、

 

パートの方とのバランスを図るため、

 

必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度です。)を

 

必要経費として差し引くことができます。

 

したがって、パートの方の場合と同様に、

 

内職の年収が103万円以下でほかに所得がない場合は、

 

所得税及び復興特別所得税はかかりません。

 

 

  1. 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して

     

     

    継続して労務の提供をする方

  2. 事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方

     

     

    また、配偶者控除や配偶者特別控除の適用についても、

     

    パートの方と同じ取扱いになります。

 

 

扶養控除

扶養している親族がいるのですが

 

 

扶養している親族がいる場合、一定の要件に当てはまれば、

 

扶養控除を受けることができます。

 

 

納税者の方に、控除対象扶養親族となる親族がいる場合には

 

一定の金額の所得控除が受けられます。

 

控除対象扶養親族と税

 

 

※1:「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況において次のいずれも該当する方をいいます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、

     

    都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は、

     

    市町村長から養護を委託された老人であること

  •  

  • 納税者と生計を一にしていること
  •  

  • その年の合計所得金額が38万円以下であること
  •  

  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は

     

    白色申告者の事業専従者でないこと

 

※2:「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、

 

   その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。

 

 

※3:「一般の控除対象扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、

 

   特定扶養親族及び老人扶養親族以外の方をいいます。

 

 

※4:「特定扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、

 

   その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。

 

 

※5:「老人扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、

 

   その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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