医療費を支払ったとき (1/4)
医療費控除
多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで
所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、
次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
従来の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、
セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(「セルフメディケーション税制」参照)
医療費控除額の計算方法
※:医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
その際、医療費の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知書を、
確定申告書の提出の際に添付する必要があります。
注1:平成29年分の確定申告書を平成29年12月31日以前に提出する場合や
平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は、医師などが発行した
領収書を確定申告書に添付するか、
確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
注2:平成31年分までの確定申告については、医療費の明細書又は
医療保険者等が発行した医療費通知書の添付に代えて、
医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
注3:注1及び注2の場合において、後日、医療費の領収書が必要となる方は、
申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、
医療費の領収書の返戻を希望する旨の書面及び
切手と返信用封筒を同封)してください。
医療費の明細書を添付する場合、確定申告期限等から5年間は、
税務署長から医療費の領収書(★)の提示又は提出を求められたとき、
この領収書を提示又は提出する必要があります。
★確定申告書の提出の際に添付した医療費通知書に係る領収書は除きます。
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