医療費を支払ったとき (2/4)
医療費控除の対象となる医療費
病状などに応じて一般的に支出される水準を
著しく超えない部分の金額が対象となります。
医療費控除の対象 | 控除の対象に含まれるもの(例示) | 控除の対象に含まれないもの(例示) |
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医師、歯科医師による診療や治療の対価 |
医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価 |
容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用 |
保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価 |
左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価 |
親族に支払う療養上の世話の対価 |
治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 |
かぜの治療のために使用した一般的な医療品の購入費用 |
疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の費用(疾病を予防するための予防接種の費用を含みます。) |
病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 |
病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用 |
親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼 |
※1:人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、
健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けたとき、
又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、
健康診断や特定健康診査の費用は医療費控除の対象となります。
※2:おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、
介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、
市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を
「おむつ使用証明書」に代えることができます。
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