コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)≫ (1/2)
社会保障・税番号の概要
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な
社会を実現することを目的として、
マイナンバー制度が導入されました。
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、
平成28年1月から順次利用が開始されています。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に
マイナンバー・法人番号を記載することによって、
税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
マイナンバー
住民票を有する全ての方に、1人1つのマイナンバー(12桁)が指定され、
市区町村から住民票の住所宛に、平成27年10月から
通知カードにより通知されています。
マイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の分野で、
法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。
法人番号
国税庁は株式会社などの法人等に1法人1つの法人番号(13桁)を指定し、
国税庁から登記上の所在地又は主たる事務所の所在地宛に、
平成27年10月から、書面により通知を行っています。
また、法人等の基本3情報
(@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地及びB法人番号)は、
原則として広く一般に公表され、どなたでも自由に利用可能とされています。
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