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コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入≫ (1/2)

コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)≫ (1/2)

マイナちゃん

 

 

社会保障・税番号の概要

 

 

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な

 

 

社会を実現することを目的として、

 

 

マイナンバー制度が導入されました。

 

 

平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、

 

 

平成28年1月から順次利用が開始されています。

 

 

税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に

 

 

マイナンバー・法人番号を記載することによって、

 

 

税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

 

 

 

マイナンバー

 

 

住民票を有する全ての方に、1人1つのマイナンバー(12桁)が指定され、

 

 

市区町村から住民票の住所宛に、平成27年10月から

 

 

通知カードにより通知されています。

 

 

マイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の分野で、

 

 

法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。

 

 

 

法人番号

 

 

国税庁は株式会社などの法人等に1法人1つの法人番号(13桁)を指定し、

 

 

国税庁から登記上の所在地又は主たる事務所の所在地宛に、

 

 

平成27年10月から、書面により通知を行っています。

 

 

また、法人等の基本3情報

 

 

(@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地及びB法人番号)は、

 

 

原則として広く一般に公表され、どなたでも自由に利用可能とされています。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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