コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)≫ (2/2)
国税関係手続における変更点
税務関係書類への番号記載
マイナンバー制度の導入により、税務署に提出する申告書や申請書などの
税務関係書類に、提出される方のマイナンバー又は法人番号の記載が必要になりました。
また、所得税及び復興特別所得税の申告の場合には、提出者の方だけでなく、
配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者や扶養親族の方などのマイナンバーの記載も
必要となりました。
マイナンバーの提供を受ける場合の本人確認
マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、
マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が義務付けられています。
したがって、マイナンバーが記載された申告書や申請書などを
税務署等へ提出していただく際には、
税務署等で本人確認をさせていただくことになります。
本人確認は、
@マイナンバーカード(個人番号カード)
又は
A通知カード及び運転免許証などの身分証明書
などで確認を行うため、手続の際には、
これらの本人確認書類の提示又は写しの添付をしていただくことになります。
納税者利便の向上
マイナンバー制度の導入を契機とした納税者利便の向上策として、
@平成28年分以降の住宅ローン控除等の申告手続における
住民票の写しの添付が不要となったほか、
A国と地方にそれぞれ提出する義務のある
給与・公的年金等の源泉徴収票・支払報告書に係る電子的提出の一元化が、
平成29年1月から開始されました。
また、国税庁では、
個人の納税者の方のe-Tax利用を簡便化する施策の導入に向けて準備を進めています。
社会保障・税番号〈マイナンバー〉制度の最新情報やお問合せ
・内閣官房「社会保障・税番号〈マイナンバー〉制度」ホームページ
・マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)
※おかけ間違いのないように十分に注意してください。
平日9時30分〜20時(土日祝日17時30分)(年末年始を除きます。)
※最新のお問合せ時間は、内閣官房ホームページでご確認いただけます。
国税に関する社会保障・税番号〈マイナンバー〉制度の最新情報
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、
国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をご覧ください。
法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」を通じて公表します。
・法人番号の指定、通知書の発送及び国税庁法人番号公表サイトの
操作方法に関するお問合せは、国税庁法人番号管理室で受け付けています。
国税庁法人番号管理室フリーダイヤル 0120-053-161(無料)
平日8時45分〜18時(土日祝日・年末年始を除きます。)
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