税効果会計
税効果会計とは、企業会計上の資産または負債の額と
課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合において、
法人税等の額を適切に期間配分することにより、
税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続きをいいます。
分かりやすく言うと法人税法に基づいて算出された当期の法人税額は
適切な期間損益計算に基づいて算出されていないので修正するということです。
企業会計と課税所得計算における差異には、一時差異と永久差異があります。
一時差異……「棚卸資産の評価損」
「引当金の繰入限度超過額」
「減価償却費の償却限度超過額」
「未払事業税」
「積立金方式による圧縮記帳」
「その他有価証券の評価差額」
「繰延ヘッジ損益」などです。
永久差異……「受取配当金の益金不算入額」
「交際費の損金不算入額」
「寄付金の損金不算入額」など
このうち一時差異が税効果会計の対象となる差異になり、
永久差異は税効果会計の対象とはなりません。
税効果会計は1級で初めてやる論点です。新しいことを学ぶのはとても楽しいです。
次回も税効果会計の続きです!(^^)!
課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合において、
法人税等の額を適切に期間配分することにより、
税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続きをいいます。
分かりやすく言うと法人税法に基づいて算出された当期の法人税額は
適切な期間損益計算に基づいて算出されていないので修正するということです。
企業会計と課税所得計算における差異には、一時差異と永久差異があります。
一時差異……「棚卸資産の評価損」
「引当金の繰入限度超過額」
「減価償却費の償却限度超過額」
「未払事業税」
「積立金方式による圧縮記帳」
「その他有価証券の評価差額」
「繰延ヘッジ損益」などです。
永久差異……「受取配当金の益金不算入額」
「交際費の損金不算入額」
「寄付金の損金不算入額」など
このうち一時差異が税効果会計の対象となる差異になり、
永久差異は税効果会計の対象とはなりません。
税効果会計は1級で初めてやる論点です。新しいことを学ぶのはとても楽しいです。
次回も税効果会計の続きです!(^^)!
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