昨年分までの国民健康保険を滞納して

保険料控除 延滞金

保険料控除 延滞金

 

 

お疲れ様です。職員Nです。

 

たまにご質問があるのでお答えします。

 

Q.昨年分までの国民健康保険を滞納していたのですが、今年に入り全部まとめて支払いました。昨年までの保険料は、今年の社会保険料控除に含めてもいいのでしょうか?

 

A.含めて構いません。但し、延滞金は除きます。

 

色々な言葉が出てきましたね。まずは基本的な事項の確認です。

 

給与所得者なら年末調整で12月に、個人事業者なら確定申告で3月15日に

 

所得税の額が決まります。

 

その際に、個人が負担した国民健康保険や国民年金、厚生年金や雇用保険、一人親方労災保険などは税金の計算から控除します。

 

それが社会保険料控除です。

 

この社会保険料控除は〇年〇月分と書いてある時期の控除ではなく、

 

支払った時期の控除になります。

 

したがって、昨年分(滞納)を今年に支払ったら、今年の控除になります。

 

なお、延滞金も合わせて支払っている場合には、延滞金部分は除きます。

 

延滞した人の方が控除が増えて税金がお得になるのはおかしいですものね。

 

 

 


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