1000万円特別控除(H21)
今回の確定申告では、譲渡所得の申告も多数あるかと思います。
譲渡した(売った)金額が、取得した(買った)金額より少なければ
譲渡所得が発生せず、他の要件がない限り申告の義務はありません。
その反対に譲渡した金額が多ければ所得が発生するわけでありますが、
税額の計算をする場合には必ずしもいきなりこの所得に税率を
掛けるとはかぎりません。
所得金額からいくらか特別に控除できる場合があります。
いくつかありますが、メジャーなところでは
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」でしょうか。
これらはおなじみなので改めて今年申し上げることではありません。
今回の平成27年分申告の特に注意する点は
「平成21年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
これです。
平成22年取得の話もありますが、今回の申告には影響しません。
『平成21年に取得した土地等を平成27年中に譲渡した場合』
要注意です。
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