多世帯同居改修工事に係る住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除
多世帯同居改修工事等に係る住宅ローン控除が
平成28年4月1日から始まりました。
個人が、その者の所有する居住用の家屋について、
住宅ロ−ンを利用して一定の多世帯同居改修工事等を行った場合において、
その家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に
その者の居住の用に供したことにより所得税の税額控除が適用できる制度です。
多世帯同居改修工事等とは調理室・浴室・便所・玄関のいずれかを
増設する工事(改修後、これらのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)
であって、その工事費用の合計額が50万円を超えるものをいいます。
控除率、控除期間などの規定は下記の通りです。
1.税額控除率
住宅借入金等の年末残高の2%
(多世帯同居改修工事等以外の部分は1%)
2.控除期間
5年
3.ローンの償還期間
5年以上が対象
4.ローンの限度額
250万円
(多世帯同居改修工事等以外の部分と合計で1000万円)
5.その他
@ 住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
との選択適用になります。
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