既存住宅に係る多世帯同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除
先日5月2日の記事の住宅ローン控除とは別の規定として
多世帯同居改修工事等に所得税額の特別控除が
平成28年4月1日から始まりました。
個人が、その者の所有する住宅用の家屋について、
一定の多世帯同居改修工事等を行った場合において、
その家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に
その者の居住の用に供したことにより所得税の税額控除が適用できる制度です。
多世帯同居改修工事等とは調理室・浴室・便所・玄関のいずれかを
増設する工事(改修後、これらのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)
であって、その工事費用の合計額が50万円を超えるものをいいます。
控除率、適用要件などの規定は下記の通りです。
1.税額控除率
標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%相当額
※ 標準的な工事費用相当額
多世帯同居改修工事等の改修部位ごとに標準的な
工事費用の額として定められた金額
×
多世帯改修工事等を行った箇所数
2.適用要件
@ その年分の合計所得金額が3,000万円を超えていないこと
A その年の前年以前3年以内の各年分においてこの税額控除の
適用を受けていないこと
※ この税額控除は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
の適用を受ける場合には適用することができません。
3.その他
確定申告書に、登記事項証明書等一定の書類の添付が必要となります。
ご検討下さい。
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