結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
この度、内閣府が「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」
について、Q&Aを更新しましたのでそのご案内です。
不妊治療、妊娠関係が主ですね。
詳しくはこちら
もともとこの制度は平成27年4月1日から始まっており、
うまく使えば贈与税額がゼロになることから
一時期話題になりましたが、
知らなかった人のために軽く概要を申し上げます。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、
20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」という)が、
結婚・子育て資金に充てるため、
金融機関等との一定の契約に基づき、
受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から
@ 信託受益権を付与された場合
A 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
B 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、
信託受益権又は金銭等の価額のうち
1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、
金融機関等の営業所等を経由して
結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより
贈与税が非課税となる制度です。
国税庁のパンフレットはこちら
国税庁ホームページはこちら
ご検討下さい。
について、Q&Aを更新しましたのでそのご案内です。
不妊治療、妊娠関係が主ですね。
詳しくはこちら
もともとこの制度は平成27年4月1日から始まっており、
うまく使えば贈与税額がゼロになることから
一時期話題になりましたが、
知らなかった人のために軽く概要を申し上げます。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、
20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」という)が、
結婚・子育て資金に充てるため、
金融機関等との一定の契約に基づき、
受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から
@ 信託受益権を付与された場合
A 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
B 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、
信託受益権又は金銭等の価額のうち
1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、
金融機関等の営業所等を経由して
結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより
贈与税が非課税となる制度です。
国税庁のパンフレットはこちら
国税庁ホームページはこちら
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