消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
財務省は、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が
8月24日に閣議決定されたことを公表しました。
世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、
あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、
消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に
変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しを
行うこととし、次のとおり法制上の措置を講ずる。 との事です。
その内容は
・消費税率(国・地方)の 10%への引上げ時期の変更等
・消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置
・車体課税の見直しの実施時期の変更
・住宅取得等に係る措置の適用期限の延長
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
・地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更
私の個人的感想としては、「同じだけ期間がズレた」
というところでしょうか。
「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」の概要はこちら
お問い合わせフォーム