国立大学法人等に対する寄附金
もうすぐH28年分の確定申告の時期ですね。
昨年に対して変わった点がいくつかありますが、
見落としがちなところもあるのではと思います。
その一つとして、 国立大学法人等に対する寄附金の取り扱い
についてはどうでしょうか?
平成28年の税制改正により、租税特別措置法が改正されたことに伴い、
個人が一定の要件を満たした国立大学法人へ寄附金を支出した場合、
その寄附金について従来の所得控除のみ適用ではなく、
所得控除と税額控除の選択適用ができるようになりました。
きちんと試算はするべきですが、税額控除が認めてもらえるなら、
大抵の人はそちらの方が有利ではないでしょうか?
よぉ〜く検討してください。
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