改正個人情報保護法適用開始
3月17日のブログ「個人情報保護法」でご案内しましたが
先日、平成29年5月30日より始まった改正個人情報保護法により
全ての事業者に適用されることとなりました。
これにより、個人情報の取得、利用、保管、他人に渡す場合、
及び開示を求められた場合に取扱いのルールの制約を受けることとなります。
知らなかったで済まされない場合も出てくると想定されるので
このパンフレットを見ていただければと思います。
当事務所の顧問先企業も中小企業、個人事業者ばかりですので
再度アナウンスしていかなければなりません。
こういう情報発信も会計事務所の重要な仕事の一つですね。
個人情報保護委員会のHPはこちら
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