平成29年5月30日より始まった改正個人情報保護法により全ての事業者に適用されることとなりました

改正個人情報保護法適用開始

改正個人情報保護法適用開始

改正個人情報保護法適用開始



3月17日のブログ「個人情報保護法」でご案内しましたが

先日、平成29年5月30日より始まった改正個人情報保護法により

全ての事業者に適用されることとなりました。


これにより、個人情報の取得、利用、保管、他人に渡す場合、

及び開示を求められた場合に取扱いのルールの制約を受けることとなります。

知らなかったで済まされない場合も出てくると想定されるので

このパンフレットを見ていただければと思います。



当事務所の顧問先企業も中小企業、個人事業者ばかりですので

再度アナウンスしていかなければなりません。

こういう情報発信も会計事務所の重要な仕事の一つですね。


個人情報保護委員会のHPはこちら



個人情報保護委員会



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