登記事項証明書
4月4日のブログ「登記事項証明書の添付省略」で
今後は法人設立届出書を提出するときに
登記事項証明書の添付が不要となった旨のご案内をしました。
それはその通りなのですが、
それはその通りなのですが、
私だけが知らなかったのでしょうか?
それは国税だけだったということを!
都税事務所には引き続き提出しなければいけないということを!
確かに平成29年度税制改正としての国税庁からのお達しであって
そのことと都税が必ずしも一致するとはかぎらないですね。
いやぁ〜知らなかったですわ。
都税事務所から電話がかかってきました。
以後、気をつけます…
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