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令和6年12月号

事務所通信12月号

 

 

税務:今年は「年調減税事務」が必要です 令和6年分 年末調整手続きのポイント

 

年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、

 

源泉徴収税額との過不足額を精算する手続きです。

 

令和6年分の年末調整では、

 

6月から実施された定額減税(所得税分:1人あたり3万円)にかかる

 

「年調減税事務」が必要になります。

 

年調減税事務においては、

 

従業員から提出された「扶養控除等申告書」や

 

「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等をもとに、

 

年末調整時点において定額減税の対象となる従業員、同一生計配偶者、

 

扶養親族の人数等に変更がないかを確認し、減税額を確定します。

 

 以下に該当する場合には、注意が必要です。

 

 ○令和6年6月2日以後に採用した従業員

 

 ○令和6年6月以後、結婚・出生などがあった従業員(同一生計配偶者・扶養親族分)

 

 ○給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えた従業員

 

 ○同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人(就職、離婚、所得が48万円超等) など

 

 年末調整において確定した減税額等は、

 

「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に記載することが必要になります。

 

例年よりも早めに手続きを進めましょう。

 

 

経営:もっとラクに、カンタンに! 今話題の「請求業務のデジタル化」

 

経営において、お金を回収する「請求業務」は非常に大事です。

 

一方で、「納品書等から請求書に転記する際に記載ミス・計算間違いをしてしまった」

 

「取引先から『請求書の内容がインボイスの記載要件を満たしていないので

 

再発行してほしい』と言われた」

 

「請求時に『売れ筋商品』『商品の売れ時』をチェックしたいが、

 

管理が煩雑」といった経験はありませんか。

 

「請求業務のデジタル化」で、これらのミスや手間、コストを削減しましょう。

 

「請求業務のデジタル化」には、FXクラウドシリーズ「販売管理機能」が便利です。

 

売上伝票を作成すると同時に@納品書・請求書等が作成できる

 

A仕訳も自動計上される──などの特長があるため、

 

請求書発行時のミス・モレが起きづらくなります。その上、インボイス制度にも完全対応。

 

また、商品ごと・取引先別の販売管理データから

 

「売れ筋商品」「よく売れる月」「安定して入金してもらえている取引先」を「見える化」。

 

「何が・いつ・どれだけ・誰に」売れているかがいち早く把握できるため、

 

販売戦略のヒントがつかめます。

 

請求書をPDF化してメールで送信している企業では、

 

よりデジタル化を追求した「ペポルインボイス」の利用も視野に入れてみましょう。

 

請求業務のデジタル化がさらに加速します。

 

 

事業承継:考えていますか? 「自社株式」の贈与

 

「株式の保有者」=「株主」の権利は「財産権」と「経営権」。

 

自社株式の大半を経営者が保有している中小企業では、

 

これらを普段の経営で意識することは少ないかもしれませんが、

 

特に事業承継時には重要になります。

 

「いつ」「どのタイミングで」「どのくらいの株式を渡すのか」について、

 

財産権と経営権を考慮しつつ、

 

長期的な展望で後継者に渡す(贈与する)ことが重要です。

 

自社株式の贈与の前には、

 

@自社株評価A名義株等の整理

 

B株式譲渡制限の有無の確認――をしておきましょう。

 

多くの場合、事業承継における自社株式の贈与は

 

「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」で行いますが、

 

令和9年12月31日までは、「特例事業承継税制」を活用することも可能です。

 

複数年にわたる贈与は、毎年、自社株式の評価を行い、

 

計画性をもって慎重に進めることが必要です。

 

 

 

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