会社を作りたい|初めての決算|確定申告|税理士にお任せください

令和7年4月号

事務所通信4月号

 

 

経営:面倒な入力作業にさよなら 「デジタルインボイス」で手間いらず!

 

インボイス制度の開始で売り手・買い手双方に留意すべき点が増えた請求業務。

 

社内外の関係者とのやりとりも多く、人為的ミスが起きやすい業務の1つです。

 

そうした中、「デジタルインボイス」を中心としてデータ連携させれば、

 

売り手・買い手の双方で「手間いらず」な請求業務が実現します。

 

デジタルインボイスとは、請求書の発行から受領まで、一切人の手を介さずに、

 

売り手と買い手のシステム間で直接データを連携させて自動処理する仕組みです。

 

PDF等の電子データとは異なり、データの項目が統一されている(標準化)、

 

コンピュータが読み取りやすい形式になっている(構造化)――ことから、

 

売り手・買い手の双方で、請求データ発行/受領後の作業が自動処理されるのです。

 

業務をより効率化し、時間外労働の抑制や人手不足に対応していく上でも、

 

デジタルインボイスへの対応は必要不可欠といえます。

 

 

税務:令和7年度税制改正のポイント 資産形成の一助に! 知っておこう「iDeCo」の改正

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、

 

国民年金や厚生年金等の公的年金に上乗せする年金制度の1つです。

 

加入は任意で、加入者は、自身で設定した掛金を拠出し、

 

その掛金を元手に自ら選んだ金融商品で運用。

 

運用益を含めて積み立てた年金資産は、原則60歳から受け取ることができます。

 

働き方やライフコースが多様化する中、老後に向けた資産形成をより一層促進する観点から、

 

令和7年度税制改正において、iDeCoの毎月の拠出限度額が引き上げられます

 

(確定拠出年金法等の改正が前提であり、引き上げの具体的時期は未定/令和7年2月1日現在)。

 

第2号被保険者(会社員等)の場合、企業年金と共通の拠出限度額に一本化。

 

企業年金の有無にかかわらず、

 

「iDeCo+企業年金」の合計拠出限度額は月額6万2,000円となります。

 

第1号被保険者(自営業者やフリーランスの人)の場合、

 

「iDeCo+国民年金基金等」との合計拠出限度額は月額7万5,000円となります。

 

 

法務:法務局が保管! 安心して遺言書を残せる「自筆証書遺言書保管制度」

 

「自分の財産を誰にどれだけ残すのか」という意思表示を書面にしたものが遺言書です。

 

一般的に用いられる遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。

 

「公正証書遺言」は、公証人が遺言書の作成を手掛けるため無効になる可能性が低く、

 

原本は公証役場で保管されるので改ざんや盗難・紛失等のおそれがありません。

 

その反面、証人が2人以上必要で、費用や手間がかかります。

 

「自筆証書遺言」は、遺言の全文は自筆でなければなりませんが、

 

費用や手間がかからない一方で、

 

「一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になる」

 

「破棄、隠匿、改ざんされるおそれがある」といった課題があります。

 

こうした課題を解消し、

 

自筆証書遺言を安心して残しやすくするための制度が「自筆証書遺言書保管制度」です。

 

この制度は、遺言書の作成者本人が遺言書を法務局に持参し、

 

本人確認を受けた後、法務局において自筆証書遺言(原本)とその画像データが保管されるものです。

 

 @法務局で保管されるため、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがない

 

 A民法で定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局が確認するため、

 

外形的なチェックを受けられる――等の利点があります。

 

なお、遺言書の作成にあたっては、税務への影響もあるため、税理士にお声掛けください。

 

 

 

以上の記事について詳細を知りたい方はお気軽にお問い合わせください!

ご相談西村浩税理士事務所



お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容


 

 

ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ