決算の確定と株主総会の開催

5月号

事務所通信5月号



決算の確定と株主総会の開催
〜決算の基本の「き」を学ぶE〜



株主総会では、決算の承認、役員の選任、剰余金の配当、定期同額給与の改定、


定款変更などの重要事項を決定します。


役員の選任(改選)を行った場合は、必ず変更登記を行いましょう。


登記を怠ると、過料の制裁があります。


総会後は、議事録の作成・保存が義務付けられています。


税務調査では、定期同額給与の改定や事前確定届出給与の支給などについて、


株主総会の議事録がチェックされます。


同族企業であっても、毎期、株主総会を開催して、決算内容を報告し、


業績を客観的に確認することを続けることで、緊張感をもって経営に臨みましょう。



マイホームを購入・新築、リフォームするときの税制の特例


「所得税の住宅ローン控除」「住宅取得等資金の贈与税の特例」は、


消費税率の引上げ延期に伴い、措置の見直しが行われています。


住宅ローン控除は、適用期間が平成33年12月31日まで延長されています。


贈与税の特例については、適用を検討される方は注意してください。


消費税率の引上げ延期に伴い、省エネ等住宅を取得する場合の非課税枠最高3,000万円


(消費税率10%が適用される方)の適用が延期されています


(平成31年4月〜32年3月まで)。


そのほか、平成29年度税制改正では、特定の増改築等に係る税制優遇措置について、


耐震改修・省エネ改修に加えて、一定の耐久性向上改修


(劣化対策、維持管理・更新の容易性の確保)を減税の対象にした


「長期優良住宅化リフォーム減税」が創設されました。



社員の60歳以降の働き方を考える


現在の法令では、社員が60歳以降も引き続き雇用を希望する場合には、


会社は、原則として雇用しなければなりません。


60歳以降の雇用について、年金支給や高年齢雇用継続給付の活用も踏まえ、


経営者と社員が話し合って、


@引き続きフルタイムでの勤務

A勤務日や勤務時間を減らすなど労働条件を見直した働き方

B退職


から選択することになります。


今後、会社側の人材確保、従業員の年金支給開始年齢の引き上げによる収入確保の問題、


などから継続して働く人が増加するでしょう。


会社としても、社員の合意のもと、


定年延長(60歳→65歳)、継続雇用、定年廃止などの制度を整備しなければなりません。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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